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(関連規則)
1. 舶検第210号(42.10.23)
船舶設備規程第172条に規定する電熱設備の供給電圧のうち居住区域(船舶防火構造規則第2条14号の居住区域をいう。)以外の場所で使用される固定式の電熱設備の供給電圧にあってはその取扱者が火災、漏電等の電気的安全性を十分確認した場合は同規程第172条の規定にかかわらず同規程第170条第1項の規定に基づき交流、直流の両方式とも500Vまでの供給電圧を許可してさしつかえない。
2. 舶検第371号(51.9.27)
集魚灯の供給電圧について
下記(1)〜(4)留意の上、感電、火災、漏電等に対する電気的安全性を十分確認した場合に限り船舶設備規程第172条の規定にかかわらず交流250ボルトまでの供給電圧を認めてさしつかえない。
(1)配電盤、区電盤及び分電盤はデッドフロント型とすること。
(2)最終支回路と集魚灯リード線の接続は、船舶設備規程第254条の規定によること。ただしケーブルの防水性、難燃性、機械的強度、電気的性能を損なう恐れのない方法で接続する場合は、同規程によらなくてもさしつかえない。
(3)他動的損傷を受けやすい場所に布設する電路の配線工事は船舶設備規程第247条の規定によること。
(4)定格出力50kW(又は50kVA)以上の発電機を制御する配電盤の自動しゃ断器は、船舶設備規程第221条に規定する自動しゃ断器とすること。
3. 舶検第126号の2(57.10.21)
集魚灯用省エネルギー型放電球の使用について
集魚灯に放電球を使用する場合は下記事項によること。記(1)集魚灯の供給電圧を250ボルトまで認めるにあたっての通達(船検第371号昭和51年9月27日付)を適用すること。
(2)安全器の露出金属部分は、十分な接地工事を行うこと。
(3)球切れ等の異常発生の場合に供給電圧が250ボルトを超えるものにあっては、各安定器毎に回路を遮断できるスイッチを取り付けるとともに、放電球の交換時等必要な場合には回路を遮断するように指導すること。
(4)灯具は、船舶設備規程第176条の規定によること。
(5)安全器等の設置場所は、船舶設備規程第174条の規定によるとともに、船舶の復原性に関し十分考慮されたものであること。

 

 

 

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